日本角膜学会会則
第1章 名称・事務局
第1条 | 本会は日本角膜学会 (Japan Cornea Society) と称する。 |
第2条 | 本会の事務局は、〒567-0047 茨木市美穂ケ丘3-6 山本ビル302号室日本眼科紀要会内に置く。 |
第2章 目的および事業
第3条 | 本会は角膜・眼表面に関する基礎的、臨床的研究を通して、これに関わる疾患の診断と治療の発展に資することを目的とする。 |
第4条 | 本会は第3条の目的を遂行するために次の事業を行う。
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第3章 会 員
第5条 | 会員は角膜・眼表面の研究に従事する者およびこれに準ずる者で、第6条の所定の手続きを完了したものとする。 |
第6条 | 本会に入会を希望する者は規定の申込用紙に必要事項を記入し、会費をそえて事務局に申込み、理事会の承認を受けることとする。 |
第7条 | 退会を希望する者は退会届けを事務局に提出しなければならない。ただし、3年以上会費払い込みのない者は自動退会とする。また、本会の名誉を著しく傷つける行為のあった者は理事会の議決を経て除名することができる。 |
第8条 | 休会を希望する者は休会届けを事務局に提出しなければならない。 |
第9条 | 会員は学術集会に参加し研究発表を行うことができる(筆頭発表者は会員に限る)。 |
第10条 | 本会に法人会員を置くことができる。法人会員は理事の推薦を受け、評議員会で承認を得なければならない。 |
第11条 | 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は65歳以上の会員で、理事長経験あるいは10年以上の理事歴を有し、本人が承諾した者。名誉会員は評議員会に参加して意見を述べることができるが、議決には関与できない。名誉会員は理事会で推薦を受け、評議員会で承認を得なければならない。 |
第4章 評議員
第12条 | 本会に30名の評議員を置く。 |
第13条 | 評議員は有権者の投票にて立候補者から30名選出される(選挙は2年に1回、無記名、10名~20名連記で行う)。評議員の選挙は評議員会で選出された4 名の選挙管理委員によって施行される。評議員の任期は1月1日から翌年の 12月31日とする。なお、有権者とは、会員のうち選挙施行年度の会費の支払いが指定された期日までに終了している者とする。 |
第5章 役員(理事および監事)
第14条 | 理事は選任年の1月1日に65歳未満である者で、評議員の中から投票によって8名選出される。理事長は理事の投票によって選出される。理事長は理事以外の会員の中から監事2名を指名する。 |
第15条 | 理事長は本会の会務を総括する。理事長の任期は1期2年とし、再任は永久に妨げる。また、理事長が任期中、何らかの事故に遭遇し、その職務を遂行できなくなった場合、理事会がその職務を代行する。理事長ならびに役員は次の理事長ならびに役員が決定するまでその職務を代行する。 |
第16条 | 理事の職務は、会計、学術、編集、渉外・社会保険、総務、研究、記録の7分野で、各理事が各々の分野の責任者となり、理事長が総括する。 |
第17条 | 役員の任期は、3月1日から翌々年の2月末日までの2年とし再任を妨げないが、連続2期を超えて重任することはできない。 |
第18条 | 役員に欠員が生じた場合は、投票結果の次点者を充てる(任期は前任者の任期の残りを充てる)。 |
第19条 | 役員、評議員は無給とする。 |
第6章 会 議
第20条 | 会議は総会、評議員会、理事会とし、理事長がこれらを招集し、その議長を務める。また、理事会には、役員の他、当年度および次年度の会長が出席する。 |
第21条 | 総会、評議員会、理事会は年1回開催されるが、理事長は必要に応じて臨時に総会、評議員会、理事会を招集することができる。 |
第22条 | 理事会は本会の運営方針に関する重要事項について立案し、評議員会に提案するとともに、評議員会での決定事項を実行する。 |
第23条 | 評議員会は理事会での提案事項を協議し、決定する。 |
第24条 | 総会では、理事長が理事会および評議員会での決定事項を報告する。 |
第25条 | 評議員会は構成員数の2/3の出席をもって成立する(委任状を認める)。 |
第26条 | 評議員会の議事は実出席者の過半数をもって可決される。 |
第27条 | 監事は年1回、会計監査を行い、評議員会にて報告する。 |
第7章 会 費
第28条 | 本会の運営経費は会員の会費、法人会員の会費その他をもって行う。但し非営利的に運営されねばならない。 |
第29条 | 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。 |
付 則
第1条 | 本会則は1995年1月1日より発効実施される。 |
第2条 | 本会則は評議員会実出席者の2/3以上の同意により変更できる。 |
第3条 | 本会の会員の年会費は年額5,000円とする。法人会員の年会費は年額50,000円とする。 |
第4条 | 学術集会の会費は当該会長によって決定される。 |
第5条 | 本会の会員の年会費を額10,000円に変更する。 |
(1996年 2月16日改訂)
(1999年 2月12日改訂)
(2010年 2月11日改訂)
(2012年 2月23日改訂)
(2015年 4月9日改訂)
(2016年 2月18日改訂)
(2018年 2月15日改訂)